有斐閣
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『入門 司法・犯罪心理学』
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刊行後の法改正等
2025年10月更新:
刑法の一部改正により、2025年6月1日から懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化されました。
法務省の説明によると、「拘禁刑は、個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としています」。
従来、懲役においては作業が刑の本質的要素であったが、拘禁刑では、作業も改善指導、教科教育と同様に、個々の受刑者の特性に応じて、改善更生、再犯防止、社会復帰にとっての必要性から行うものとされ、作業と指導を柔軟に組み合わせた多様な処遇が可能になりました。
詳細については
法務省サイト「拘禁刑下の矯正処遇等について」
をご覧ください。
2022年の民法の一部改正により、①懲戒権に関する規定(822条)が削除され、②子の監護・教育における親権者の行為規範が定められました(821条)。
詳細については
法務省サイト「民法等の一部を改正する法律について」
をご覧ください。
2024年の民法一部改正により、①選択的共同親権制が導入され、離婚時に父母双方が親権者になることも可能となりました(819条)。②法定養育費制度が導入され、養育費の取り決めがない場合にも法定額を請求できるようになりました(766条の3)。③離婚届は、親権者の記載がなくても、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てをしていれば、受理されることになりました(765条)。④裁判上の離婚原因から、回復の見込みのない強度の精神病(旧4号)が削除されました(770条1項)。
詳細については
法務省サイト「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
をご覧ください。
補足資料
リンク集
公的機関による資料への外部リンク集です。
日本の主な冤罪が争われた事件
書籍に掲載している表13–1「日本の主な冤罪が争われた事件」の詳細版です。